住宅ローン控除の「新築扱い」に必要な書類とは?~税務署に確認してみた~

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※現在は税務申告前です。個人的なメモの役割も果たしています。

住宅ローン控除を受ける際、「新築扱い」として申告できるかどうかで控除額が大きく変わることがあります。
ただ、国税庁の案内ページ(こちら)を見ても、正直わかりにくい……。

そこで今回は、実際に税務署に電話して確認した内容をまとめておきます。「新築扱い」として住宅ローン控除を受けるために必要な書類について、少し整理してみました。


ポイントは「住宅用家屋証明書」の中身

まず、「新築扱い」として申告するには、市区町村で発行される住宅用家屋証明書が必要です。

重要なチェック項目

この証明書の中で、
「建築後使用されたことがないもの」
という欄にチェックが入っていることが、新築として認められる条件になります。

この点が非常に重要で、購入時に中古と説明されていた物件でも、登記上・証明書上「未使用」であれば新築扱いになる可能性があります。


長期優良住宅・低炭素住宅なら控除額アップ

もし購入した住宅が

  • 特定認定長期優良住宅

  • 認定低炭素住宅
    のいずれかであれば、住宅ローン控除の控除額が上乗せされます。

この場合には、以下の追加書類が必要になります。

必要書類(一例)

  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書(認定低炭素住宅の場合)

  • その他、長期優良住宅としての認定を証明する書類

これらも住宅用家屋証明書と一緒に税務署に提出することになります。

(注意) こちらの書類は住宅購入前に仲介業者等に確認を行ってください。引き渡し後の場合取得に大変労力がかかるケースがあるそうです。


子育て世帯などの条件でも控除が変わる

さらに、子育て世帯・若者夫婦世帯など、特定の条件を満たす場合は、控除額がさらに増えるケースもあります。

詳細は、国土交通省の以下の資料が参考になります。
住宅ローン控除制度(令和6年版)


「業者からの購入」や「消費税の扱い」について

ネット上では、「業者から購入した場合に限り消費税がかかるから注意」などの情報も多く見られます。
ですが、税務署の窓口では、最終的には上記の「住宅用家屋証明書」など公的な書類の内容で判断するとの説明を受けました。

つまり、販売形態や説明に関わらず、「新築扱いかどうか」は公的な証明書類がどうなっているか次第ということです。


おわりに

住宅ローン控除は年数にわたり大きな金額になる制度です。
「新築扱いかどうか」の判定は少しややこしい部分もありますが、住宅用家屋証明書の中身がカギになります。
これから申告を検討されている方の参考になれば幸いです。

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